3日で変化が!お気楽に成功する極秘育児術
playmama201004さん
育児休業ですが、当初頂いた育児休業期間は子供の1才誕生日の前日までトータル8か月期間位です。しかし、入所できないため育児休業が延長となります。その際に、最大1年半までだそうですが、
この1年半とは、最初の育児休業開始から延長入れてトータル1年半ですか、そうなると、さらに8カ月の延長との申請で良いでしょうか。それとも、当初の育児休業予定では1年間を利用していなくても、1才誕生日から半年のみの延長となるですか。
ベストアンサーに選ばれた回答
puniko009さん
産休というのは、母体保護のための休業ですので、子を生むことのできない男性には取得することができません。
育休というのは、子を養育するための休業ですので、男性も取得することができます。
で、よく「育休は1年」といいますが、これは男性も育休を取得できるのでこのような言い方になります。
正しくは「子の1歳到達時=子の満1歳の誕生日の前日」までが育児休業として取得できます。
ですから、男性は1年取得できますが、女性は産後休暇+育休=1年となります。
さらに、この「1歳到達時」に保育園に入所できない等の理由により、延長する場合はあと半年延長できます。
つまり「子が1歳半になるまで」しか延長できません。
ですから
>最初の育児休業開始から延長入れてトータル1年半ですか、そうなると、さらに8カ月の延長との申請で良いでしょうか。
では無いですね。
6ヶ月の延長申請しかできません。
また
>当初の育児休業予定では1年間を利用していなくても、1才誕生日から半年のみの延長となるですか。
これもできません。
育児休業は再取得できません。(再取得できるのは、男性のみで、それも妻の産後56日の間に1回目の育児休業を取得し、その56日の間に1度目の育児休業を終了した場合のみに限り、再度取得できます)
★★★
例えば、4/1に出産したとします。
男性であれば、4/1~3/31まで1年間育児休業を取得できます。
女性(産婦)の場合、4/2~5/27までが産後休業(4/1は産前になります)で、5/28~3/31までが育児休業となります。
で、保育園に入所できない場合、ここからさらに半年延長が可能です。
しかしながら一旦育児休業を終了してしまうと、保育園に入園できない等の理由があっても再度取得することはできません。
男性の場合、4/1~5/27までの間に1度目の育休を取った場合、再度取得することが可能です。
しかしながら育児休業を5/28で終了した場合は、「妻の産後56日」を経過しているので、再取得することはできません。
つまり、育児休業は基本1人の子に対して1度のみ取得可能な休業です。
http://hojokin.m-ouen.com/kaisei/2010-g.html
ちなみに、母が子の1歳到達時まで育休を取得し、それを引き継いで1歳~1歳2ヶ月まで夫が育休を取得するという方法であれば、とくに保育園に入所できない等の理由が無くても取得することは可能です。(パパママ育休プラス)
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000140-mai-bus_all
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