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育児休暇を職場の都合で早めに切り上げた場合、残りの日数の扱いはどうなるのです...


3日で変化が!お気楽に成功する極秘育児術





rey0283さん

育児休暇を職場の都合で早めに切り上げた場合、残りの日数の扱いはどうなるのですか?通院中の病院で、育児休暇中であるはずの看護師さんが勤務していました。
「退職者が相次ぎ人数が足りなくなったから、育児休暇を切り上げて復帰して欲しい。」と病院から言われたそうです。本来なら2月末まで育児休暇があるそうですが、残りの育児休暇の扱いがどうなるのか、病院に聞いても不明で気になっているため、分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。お世話になっている方の力になりたいです。




ベストアンサーに選ばれた回答


ponyo2232さん


こんばんは。
私の質問に遊びに来て頂き有難うございました。
病院の事務については存じませんが・・・

>病院に聞いても不明で気になっているため・・・
先ず、病院のどなたに確認されて不明だったのでしょうか?

普通は、どんなご職業でも労働基準法に定められた就業規則が有り、事業所によっては、独自の上乗せ規定を設けられている場合もありますが、人事の給料を担当してる人に聞けば大抵は説明してもらえる筈ですよ。

また、従業員が希望すれば何時でも就業規則は見る事が可能な筈。
その病院に定められた育児休暇についても記載されていると思います。
この機会にきちんと目を通して置くべきでしょう。

もしも、お勤めの病院に育児休暇の規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能です。
休業は法律により定められている労働者の権利ですから問題がある場合には事業所に対して労働局雇用均等室からの助言・指導・勧告がなされます。

今回は同意の元に復職成された訳ですが・・・
1人の子について1回限りしか育児休業を取得できない(法5条2項)。
この点が気になりますね。b(^^;
その事について雇用者側からの説明があった上で納得して復職されたのかどうかですね。

僭越ながら労働基準法に定められた育児休暇については、その看護師さん自ら、お勤めの病院の最寄りの労働基準監督署に電話で仔細を相談してもらう方が的確なアドバイスがもらえると思うのですが?
匿名で相談は可能ですので、不都合なら病院名も相談者名も伏せて相談する事も可能です。

先に病院の就業規則に目を通していた方が労働基準監督官に相談するにしても話が早いです。
納得できない部分について病院にクレームをつけるにしても、ご本人がご自身の
権利と法律、病院独自の規定について把握していないと、言い分も筋が通らなく成ります。

人づてにアドバイスするよりも、きちんと看護師さんご本人が法律に基づき病院側と筋を通したお話合いを為さる方がスッキリするのでは無いかと思いました。



ぽにょ



エルゴベビーベビーキャリア

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育児休業給付金について 4月26日から産前休暇に入り予定では7月15日から育児...


まずはイーベイで月5万円!育児・家事で忙しい主婦でもできる副収入の作り方





tsumugi_0807さん

育児休業給付金について

4月26日から産前休暇に入り予定では7月15日から育児休暇になります。


給料は30日締めの25日支払いなんですが、今月の給料が地震の影響でかなり少ないです(>_<)


産休直前の給料までで計算されるとのことなのでやっぱり育児休業給付金は少なくなりますよね?

不謹慎な質問かとは思いますが、回答よろしくお願いします。



補足
さっそくありがとうございます(>_<)
現在は復帰金がなくなった変わりに5割貰えるようになったと思ったんですが…

あと、出産手当金は標準報酬日額での計算だったと思いますが育児休業給付金も標準報酬日額なんでしょうか?



ベストアンサーに選ばれた回答


pollypersimonさん


実際にもらった額ではなく、標準報酬月額の30%が支給されます。
なので、実際にもらった額が少なくても、その影響はありません。

振り込まれるのは、少し遅れてになります。
私の職場の場合ですが、毎月押印のための書類と、振込明細書を送ってきてくれました。

社会保険、厚生年金の支払い免除の手続きもお忘れなく。
子育て大変な毎日だと思いますが、頑張って下さいね。

そして、仕事復帰後6ヶ月に標準報酬月額の20%×育児休暇の月数もらえます。
私は育児休暇を18ヶ月とりました。
その明細書に、標準報酬月額が記載されていて、それに対する30%と20%の金額が記載されています。
この30%の部分が育児休暇中には支給されます。
そして、仕事復帰後半年で、この20%の額×育児休暇で休んだ月数を支払ってもらえます。

この20%と30%の合計が50%です。
月々もらえるのはあくまでも30%の部分になります。

補足について....
知りませんでしたぁ~すみません。
半年前に復帰金をもらったので。すみません。
今、育児休業基本給付金の通知書を見ていますが、
金銀月額と書いています。これは、報酬月額なのでは?って思います。
月の日数にかかわらず、毎月同じ金額になります。
勉強不足ですみませんでした。



エルゴベビーベビーキャリア

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育児休業ですが、当初頂いた育児休業期間は子供の1才誕生日の前日までトータル8...


3日で変化が!お気楽に成功する極秘育児術





playmama201004さん

育児休業ですが、当初頂いた育児休業期間は子供の1才誕生日の前日までトータル8か月期間位です。しかし、入所できないため育児休業が延長となります。その際に、最大1年半までだそうですが、
この1年半とは、最初の育児休業開始から延長入れてトータル1年半ですか、そうなると、さらに8カ月の延長との申請で良いでしょうか。それとも、当初の育児休業予定では1年間を利用していなくても、1才誕生日から半年のみの延長となるですか。




ベストアンサーに選ばれた回答


puniko009さん


産休というのは、母体保護のための休業ですので、子を生むことのできない男性には取得することができません。

育休というのは、子を養育するための休業ですので、男性も取得することができます。

で、よく「育休は1年」といいますが、これは男性も育休を取得できるのでこのような言い方になります。
正しくは「子の1歳到達時=子の満1歳の誕生日の前日」までが育児休業として取得できます。
ですから、男性は1年取得できますが、女性は産後休暇+育休=1年となります。

さらに、この「1歳到達時」に保育園に入所できない等の理由により、延長する場合はあと半年延長できます。
つまり「子が1歳半になるまで」しか延長できません。


ですから
>最初の育児休業開始から延長入れてトータル1年半ですか、そうなると、さらに8カ月の延長との申請で良いでしょうか。

では無いですね。
6ヶ月の延長申請しかできません。

また
>当初の育児休業予定では1年間を利用していなくても、1才誕生日から半年のみの延長となるですか。

これもできません。

育児休業は再取得できません。(再取得できるのは、男性のみで、それも妻の産後56日の間に1回目の育児休業を取得し、その56日の間に1度目の育児休業を終了した場合のみに限り、再度取得できます)


★★★
例えば、4/1に出産したとします。
男性であれば、4/1~3/31まで1年間育児休業を取得できます。

女性(産婦)の場合、4/2~5/27までが産後休業(4/1は産前になります)で、5/28~3/31までが育児休業となります。
で、保育園に入所できない場合、ここからさらに半年延長が可能です。

しかしながら一旦育児休業を終了してしまうと、保育園に入園できない等の理由があっても再度取得することはできません。

男性の場合、4/1~5/27までの間に1度目の育休を取った場合、再度取得することが可能です。
しかしながら育児休業を5/28で終了した場合は、「妻の産後56日」を経過しているので、再取得することはできません。

つまり、育児休業は基本1人の子に対して1度のみ取得可能な休業です。
http://hojokin.m-ouen.com/kaisei/2010-g.html

ちなみに、母が子の1歳到達時まで育休を取得し、それを引き継いで1歳~1歳2ヶ月まで夫が育休を取得するという方法であれば、とくに保育園に入所できない等の理由が無くても取得することは可能です。(パパママ育休プラス)





<保育サービス>節電の影響で土日の体制強化 運営各社
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育児休業ですが、当初頂いた育児休業期間は子供の1才誕生日の前日までトータル8...


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playmama201004さん

育児休業ですが、当初頂いた育児休業期間は子供の1才誕生日の前日までトータル8か月期間位です。しかし、入所できないため育児休業が延長となります。その際に、最大1年半までだそうですが、
この1年半とは、最初の育児休業開始から延長入れてトータル1年半ですか、そうなると、さらに8カ月の延長との申請で良いでしょうか。それとも、当初の育児休業予定では1年間を利用していなくても、1才誕生日から半年のみの延長となるですか。




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puniko009さん


産休というのは、母体保護のための休業ですので、子を生むことのできない男性には取得することができません。

育休というのは、子を養育するための休業ですので、男性も取得することができます。

で、よく「育休は1年」といいますが、これは男性も育休を取得できるのでこのような言い方になります。
正しくは「子の1歳到達時=子の満1歳の誕生日の前日」までが育児休業として取得できます。
ですから、男性は1年取得できますが、女性は産後休暇+育休=1年となります。

さらに、この「1歳到達時」に保育園に入所できない等の理由により、延長する場合はあと半年延長できます。
つまり「子が1歳半になるまで」しか延長できません。


ですから
>最初の育児休業開始から延長入れてトータル1年半ですか、そうなると、さらに8カ月の延長との申請で良いでしょうか。

では無いですね。
6ヶ月の延長申請しかできません。

また
>当初の育児休業予定では1年間を利用していなくても、1才誕生日から半年のみの延長となるですか。

これもできません。

育児休業は再取得できません。(再取得できるのは、男性のみで、それも妻の産後56日の間に1回目の育児休業を取得し、その56日の間に1度目の育児休業を終了した場合のみに限り、再度取得できます)


★★★
例えば、4/1に出産したとします。
男性であれば、4/1~3/31まで1年間育児休業を取得できます。

女性(産婦)の場合、4/2~5/27までが産後休業(4/1は産前になります)で、5/28~3/31までが育児休業となります。
で、保育園に入所できない場合、ここからさらに半年延長が可能です。

しかしながら一旦育児休業を終了してしまうと、保育園に入園できない等の理由があっても再度取得することはできません。

男性の場合、4/1~5/27までの間に1度目の育休を取った場合、再度取得することが可能です。
しかしながら育児休業を5/28で終了した場合は、「妻の産後56日」を経過しているので、再取得することはできません。

つまり、育児休業は基本1人の子に対して1度のみ取得可能な休業です。
http://hojokin.m-ouen.com/kaisei/2010-g.html

ちなみに、母が子の1歳到達時まで育休を取得し、それを引き継いで1歳~1歳2ヶ月まで夫が育休を取得するという方法であれば、とくに保育園に入所できない等の理由が無くても取得することは可能です。(パパママ育休プラス)


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育児休業ですが、当初頂いた育児休業期間は子供の1才誕生日の前日までトータル8...


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playmama201004さん

育児休業ですが、当初頂いた育児休業期間は子供の1才誕生日の前日までトータル8か月期間位です。しかし、入所できないため育児休業が延長となります。その際に、最大1年半までだそうですが、
この1年半とは、最初の育児休業開始から延長入れてトータル1年半ですか、そうなると、さらに8カ月の延長との申請で良いでしょうか。それとも、当初の育児休業予定では1年間を利用していなくても、1才誕生日から半年のみの延長となるですか。




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puniko009さん


産休というのは、母体保護のための休業ですので、子を生むことのできない男性には取得することができません。

育休というのは、子を養育するための休業ですので、男性も取得することができます。

で、よく「育休は1年」といいますが、これは男性も育休を取得できるのでこのような言い方になります。
正しくは「子の1歳到達時=子の満1歳の誕生日の前日」までが育児休業として取得できます。
ですから、男性は1年取得できますが、女性は産後休暇+育休=1年となります。

さらに、この「1歳到達時」に保育園に入所できない等の理由により、延長する場合はあと半年延長できます。
つまり「子が1歳半になるまで」しか延長できません。


ですから
>最初の育児休業開始から延長入れてトータル1年半ですか、そうなると、さらに8カ月の延長との申請で良いでしょうか。

では無いですね。
6ヶ月の延長申請しかできません。

また
>当初の育児休業予定では1年間を利用していなくても、1才誕生日から半年のみの延長となるですか。

これもできません。

育児休業は再取得できません。(再取得できるのは、男性のみで、それも妻の産後56日の間に1回目の育児休業を取得し、その56日の間に1度目の育児休業を終了した場合のみに限り、再度取得できます)


★★★
例えば、4/1に出産したとします。
男性であれば、4/1~3/31まで1年間育児休業を取得できます。

女性(産婦)の場合、4/2~5/27までが産後休業(4/1は産前になります)で、5/28~3/31までが育児休業となります。
で、保育園に入所できない場合、ここからさらに半年延長が可能です。

しかしながら一旦育児休業を終了してしまうと、保育園に入園できない等の理由があっても再度取得することはできません。

男性の場合、4/1~5/27までの間に1度目の育休を取った場合、再度取得することが可能です。
しかしながら育児休業を5/28で終了した場合は、「妻の産後56日」を経過しているので、再取得することはできません。

つまり、育児休業は基本1人の子に対して1度のみ取得可能な休業です。
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ちなみに、母が子の1歳到達時まで育休を取得し、それを引き継いで1歳~1歳2ヶ月まで夫が育休を取得するという方法であれば、とくに保育園に入所できない等の理由が無くても取得することは可能です。(パパママ育休プラス)





ナタリー・ポートマンに男児誕生!
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